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News2022.03.08

令和4年4月1日より義務化「アルコール検知器」のご紹介

運転者・事業所を護る、アルコール検知器の準備は大丈夫ですか?

2021年11月10日、「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」が公布されました。乗用車5台以上または乗車定員11人以上の自動車を1台使用する事業所ごとに選任する必要のある安全運転管理者の義務として、従来より道路交通法施行の規則の中で、飲酒等により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認する必要はございましたが、その確認方法は定められておりませんでした。

●改正後(2022年4月より)
道路交通法施行規則【第九条の十第六項】
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること。
【第七項】
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存すること。

●改正後(2022年10月より)
道路交通法施行規則【第九条の十第六項】
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器、国家公安委員会が定めるもの)を用いて確認を行うこと。
道路交通法施行規則【第九条の十第七項】前号の規定による確認の内容を記録し及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

このような条例が決まり、アルコール検知器が必須となります。
今回ご紹介するのは、『ST-2000』というアルコール検知器です。

現在、全支店にて販売しております。

ぜひご興味ありましたら、各支店担当者、または下記お問い合わせ先までご連絡ください。

【アルコール検知器に関するお問い合わせ】

電話:047-348-8112

メール:こちらまでご連絡ください。